【申告漏れに注意!】期限のある相続手続について

こんにちは。
葛飾区の金町にある、「寄り添い続けるパートナー」相続専門の会計事務所COZYです。

たまに、相続があってから1年近く経ってご相談に見えるお客様がいらっしゃいます。
皆様は、被相続人(お亡くなりになられた方)の死亡後、進めるべき手続きについてご存じでしょうか?
中には、期限内に確実にしなければ大きな損失を生んでしまうものもあります。

そこで今回は、相続発生(被相続人死亡)後、期限内に進めるべき手続きについて、まとめてみました。

 

7日以内にしなければならないこと

⇒死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、被相続人が居住していた市区町村に提出します。


3ヶ月以内にしなければならないこと

⇒相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について、その一切を拒絶することを「相続放棄」といいます。
被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。
予め借入額を把握しており、その返済が困難な場合などに選択します。
これには家庭裁判所で手続をすることが必要です。

⇒限定承認
被相続人の財産・債務をすべて承継することを「単純承認」といいます。
これに対し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。
借入の額がその時点で把握できない場合に使います。
これも家庭裁判所で手続することが必要です。


4ヶ月以内にしなければならないこと

⇒所得税準確定申告
不動産所得や事業所得があり、所得税の確定申告が必要な人が死亡した場合、その年の1月1日から死亡の日までの確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
通常の確定申告は、その年の翌年の3月15日が期限となりますが、準確定申告の期限は亡くなってから4ヶ月となります。


10ヶ月以内にしなければならないこと

⇒相続税の申告
相続税がかかる場合には、亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
各相続人が実際に取得した財産額に応じて相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が整っている必要があります。
原則として、遺産分割協議も10ヶ月以内に作成する必要があります。

⇒相続税の納付
相続税は、10ヶ月以内に納付しなければなりません。
相続税申告書の申告期限(10ヶ月)と同様です。


1年以内にしなければならないこと

⇒遺留分の侵害請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができる最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の侵害請求」を行い、これを取り戻すことができます。


3年以内にしなければならないこと

⇒相続税の軽減特例適用のための分割協議
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっています。
そのため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用することができません。
ただし、その後、3年以内に協議を整えれば、特例を適用した申告を提出し直すことができます。

⇒譲渡所得税の特例
相続した不動産を譲渡した場合に支払った相続税の一部を譲渡所得から差し引くことのできる譲渡所得税の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときに適用できます。

 

 

以上、期限のある相続手続についてお伝えしました。

突然の事で戸惑い、初めての手続に悩んでしまう方も多いかと思います。
その他にも、期限はなくても必要な手続(各種解約や名義変更等)が多数あり、全て終わらせるにはかなりの時間と労力がかかります。
しかし、「知らなかった」「間に合わなかった」では済まされないのが、この期限のある手続です。
始めにお伝えした通り、期限を過ぎると取り返しのつかないことになってしまいます。

相続の事でお悩みの方・自分で相続税申告をするのが難しい方は是非、相続専門の当事務所にご相談ください。

当事務所代表による、無料個別相談も受け付けております。

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