相続人の確定申告

確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1 月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを 知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

このような方は準確定申告が必要です
準確定申告のスケジュール
準確定申告の手続
報酬金額

このような方は準確定申告が必要です

1.自営業者で青色申告の方

2.自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額を越えている場合

3.給与所得者で以下に該当する方

 ①2ヶ所以上から給与を受けていた場合
②給与収入が2千万円を超えていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

 

準確定申告のスケジュール

通常は翌年の3月15日までに確定申告すべきものですが、被相続人が死亡の場合は、相続開始があった事を知った日から4ヵ月以内に準確定申告をしなければなりません。

 

準確定申告の手続

申告先 被相続人(死亡した人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署
申告者 ・相続人または包括受遺者
・相続人が複数人いる場合は、各相続人が連署で行います。
必要書類 ・確定申告書
・確定申告書の付表
・給与や年金の源泉徴収票
・医療費控除のための領収書
・生命保険や損害保険の控除証明書
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。

 

報酬金額

65,000円~

(注)事業所得・不動産所得がある場合は、
別途料金(各々50,000円~)加算

 

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