相続解決事例

目次

名義不動産の贈与の取扱

名義預金の範囲

2次相続を考慮した分割案

 

名義不動産の贈与の取扱

相談時の状況

お父様が亡くなり、その持分があった自宅をお客様が相続しました。自宅については、お兄様も以前から持分を有していたため、今回の自宅相続を契機に、お兄様の持分を譲受けることになりました。これにつき、お父様からの相続とは別に、贈与税の申告をしなければいけないか、ご相談がありました。

 

提案・サポート内容

お話しをお伺いすると、お兄様は登記上の持分はあるものの、単に名義がそうなっていたというだけでした。実態としては、持分に相当する資金は一切拠出していなかったことが分かりました。そこで、お兄様の持分登記は誤りであったとして、不動産の登記の更正を行うことをご提案しました。

 

結果

本来であれば、贈与税として80万円程の支払が必要でした。しかし、登記の修正により、自宅は全てお父様の所有であったこととなり、それをお客様が相続するため、贈与とする必要なく、当然に贈与税は不要となりました。なお、相続財産として組み込まれても、基礎控除の範囲であったため、相続税も支払う必要はありませんでした。

 

名義預金の範囲

相談時の状況

相続人である専業主婦の奥様が、ご自身名義の預金として、2,500万円程お持ちでした。このような預金は、全て名義預金としなければならないのか相談を受けました。

提案・サポート内容

お話をお伺いすると、ご主人からの生活費の残りがその大半であることが分かりました。ただ、一方で、以前に働いた貯蓄もあり、また、自身の両親の相続取得分もあったことが確認できました。
そこで、現状の預金額のうち、自身の稼ぎや相続分を除いた残額を、名義預金として申告することとしました。

結果

被相続人からの財産は、確かに相続財産として扱わなければなりませんが、それ以外の蓄積による分は相続財産とする必要はありません。
お客様には、しっかり調べてくれて、無駄に税金を払う必要がなくて良かった、と喜んで頂けました。

 

2次相続を考慮した分割案

相談時の状況

亡くなったお父様には、多額の財産がありました。そのため、将来的にお母様の相続がある場合には、また高額な相続税が見込まれる状況でした。そこで、今回のお父様、及び将来のお母様、両者を合算した相続税を、最も軽減できるような遺産分割を行いたい、というご相談を頂きました。

提案・サポート内容

お母様の固有の財産額、および今後の財産消費見込額を確認し、1次・2次相続税のシミュレーションを行いました。そして、相続税を一番低く抑える財産分配割合を算出し、これに基づいて遺産分割を行うよう提案をしました。

結果

遺産分割を行うにあたり、財産目録と適切な割合となるような分割案を作成し、報告したところ、是非これでお願いしたい、と喜んで頂けました。

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