〒125-0042
葛飾区金町6-9-7 興国第2ビル2F
(1階にイタリアンのお店が入っています)
京成線「京成金町駅」
いずれからも徒歩2分
FAX 03-5876-5562
「相続手続」はもうお済みですか?相続税の申告は不要であっても、相続に関しての様々な手続は必要です。
・何処で何を聞けばいいのか、何をしたらいいのかよく分からない
・銀行や役所でのやり取りは面倒
・見たこともない資料の取り寄せは本当に大変
・書類をどう書いたらよいか分からない
・どのように話し合いながら遺産分割協議作ればいいのか分からない
・銀行の解約手続・名義変更手続は説明が難しくてよく分からない
・不動産の名義も変更しなければいけないけど、司法書士にどうお願いしたらよいか分からない
…とお悩みの方。
相続の煩雑で面倒な手続をお手伝いします。心配事、疑問点、何でもお尋ね下さい。
相続の開始から、申告・納税に至るまで、このような手続が必要になります。
■ 相続放棄・限定承認は、相続の開始後3ヵ月以内
■ 所得税の準確定申告は、相続開始後の4か月以内
■ 相続税申告は、10か月以内
と、期限が決まっている手続もございますので、お早目に済まされることをおすすめいたします。
・戸籍謄本により法定相続人を確認
・相続関係説明図の作成
出生からお亡くなりになるまでの一連の戸籍を元に、相続人に漏れがないことを確認します。
申告は不要であっても、分割協議を行う必要はあります。これには全ての相続人が漏れなく同意することが必要です。
・預金・借入金の残高証明による確認
・不動産の確認(名寄帳等の取得)
・保険証券・株券等の確認
・その他、ご自宅にある財産の確認
・支払明細・領収書による債務の確認
・財産目録の作成
・税務署からの「お尋ね」への回答
相続税の申告が不要な方の場合のお手伝いです。
特例を使用せずに相続財産が基礎控除額を下回っている場合、相続税の申告書は基本的に提出する必要はありません。
しかし、こうした場合でも、「税務署からのお尋ね」の回答は避けることはできません。そのためには、どれだけの財産額があるかの確認が必要となります。
また、税務署への提出書類以外に、相続人間で財産の按分を行う場合にも、財産額を把握する必要があります。
相続人の方々で財産を按分するには、数値的な根拠が不可欠です。
財産目録を基に、遺産分割を行うための資料を作成します。状況に応じて、皆様のご要望を反映した分割案をアドバイスします。
分割協議の結果、皆様の合意に基づき、正式な書面を作成します。
・預金・借入金関係
戸籍謄本など必要書類の準備
・保険証券・株券
保険会社・証券会社への連絡、必要書類の準備
・不動産
司法書士事務所の紹介
・その他の財産
手続方法の確認、必要書類の準備
お亡くなりになってから4ヶ月以内に故人の方の所得税の申告を行うことが必要です。
なお、生前に確定申告の提出をなさっている方は、相続があった際にも申告しなければならない可能性があります
・遺言書の検認
・銀行・証券残高証明書の取得手続
・ご相談
当事務所では相続手続に関するサポートを行っています。
※登記業務は提携司法書士に依頼をいたします。
35,000円~
毎日多くの方々から相続についてのご相談をいただいております。
お困りのことがございましたら何でもご相談下さい。
相続専門の税理士が丁寧・親身にお答え致します!