遺言書の作成

 

遺言の作成が必要な方
遺言書の必要性
遺言書作成のメリット
当会計事務所の方針
遺言の種類
遺言書の書き方
他の専門家との比較
報酬金額

 

遺言の作成が必要な方

以下のような方は特に、遺言の作成を検討する必要があります。

  • 相続人同士が不仲である
  • 先妻の子や後妻の子がいる
  • 長年連れ添った夫や妻とは正式な婚姻関係にない(内縁関係である)
  • 認知した子がいる
  • 事実上、離縁状態になっている配偶者がいる
  • 相続人が誰もいない
  • 自宅等以外に財産がない(預貯金・証券等の金融資産が少ない)
  • 相続人となる方の中に経済的に苦しい人がいる
  • 会社の後を継がせたい人がいる
  • 特別に財産を多く与えたい子がいる
  • 子供のいない夫婦間で、配偶者に財産を残したい
  • 介護で世話になった長男の嫁や次男の嫁にも財産を残したい(法定相続人以外に財産を遺したい)
  • 相続人となる子の配偶者にも財産を与えたい
  • 素行の悪い相続人がいて、財産を渡したくない
  • 介護が必要な者や幼い子に財産を遺したい
  • 世話になった第三者に財産を残したい
  • 相続後に財産を寄付して社会貢献をしたい

 

遺言の必要性

%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e5%bf%85%e8%a6%81%e6%80%a7相続が発生し、残された親族の間で相続争いが起きることは、故人にとってとても悲しいことです。遺産相続におけるもめ事は、裕福な資産家に起きるのであって、庶民の人々には関係ないと考えがちです。しかし、従来当たり前とされた、いわゆる長男相続が少なくなり、一方で兄弟間の平等な権利意識が高まってきため、相続人が法定相続分の相続を主張することが多くなりました。

そのため、相続税が発生しないレベルの財産であっても相続争いが増えています。また、裕福な資産家であれば、相続人間で分けることができる財産もありますが、普通の家庭にあっては自宅以外に分ける財産がなく、かえって相続争いの問題が生じやすいのです。
しかし、遺言書を作成すると、こうした相続人間の争いを未然に防ぐことができます。遺言は、相続において最も優先されますので、遺言書で財産の分配を明確に指示しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができるのです。
遺言書があれば、相続人に多少は不満があったとしても、故人の意思を尊重し受入れることができるのです。遺言書で、明確な意志表示をし、紛争の種を残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。

 

遺言書作成のメリット

「うちは、遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、将来はどうなるかわかりません。家族の関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。遺言書を残すには様々なメリットがあります。

相続人以外にも財産を渡すことができる

遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。それは、同様に親族以外にも財産を残すことができます

事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。そのため、このような人たちには遺産は分配されないのです。もし、財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言の作成によって実現を図るのが最も有効です。

遺言がなければ、相続人全員が集まり、どのように財産を分けるか話し合いで決めることになります。しかし、皆の意見がバラバラで分割の方法がまとまらないこともよくあります。遺言を残すことは、遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。

トラブル回避ができる

わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という心理が働き、トラブルとなるケースが多くみられます。また、相続には、第三者の思惑が関わってくることもあります。

たとえば、相続人同士で話ができていても、相続人の配偶者が口を出し、話がまとまらないケースが多々あります。遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。

 

当会計事務所の方針

1.相続財産の計算

当会計事務所では、遺言の作成においても、その財産の割合に問題が起きないように最大限の注意を払って作成します。具体的には、予め相続財産を全体的に概算評価し、
遺留分の問題がないか、全体のバランスが悪くなっていないか、将来の相続時において節税を図る手段はないか、またその後の二次相続との兼ね合いからも問題がないか等、多面的な視点から判断し、相続に備えた遺言書を作成します。

 

2.ソフト面での配慮

遺言書は、ただ単に財産の配分を決めれば良いというものではありません。先程も述べましたように、将来の争族を防止するためのものでなければなりません。そのためには、遺言書には金額で判断されるものだけではなく、遺言を残す人の遺志が伝わるものでなければなりません。そのためには、なぜその財産を特定の人に残すのか、またそれ以外の人への配慮を示し、納得を促すような内容を併せて記載する必要があると考えます。
遺言書は、自分の死後に、ご親族に対して生前の想いを伝えるためのメッセージです。本当にその想いが伝わるようにソフト面からもサポートしています。

 

遺言の種類

1.自筆証書遺言

自分で作成した遺言書のことをいい、最も簡単な遺言書の方式です。遺言の内容を全て手書し、日付を記載し署名・捺印すれば完成です。全て自分で行うため、費用をかけずに作成することができます。なお、他人に書いてもらう場合や、パソコンで作成したものは無効となります。
後述する公正証書遺言と比較し、証人は不要であり全て自分の思いのままに作成できるため、作成したことやその内容についての一切を秘密にすることができます。ただし、所定の様式に従っていない場合や、内容が不明確な場合には、遺言書それ自体が無効となる場合があります。また、遺言書の紛失の危険性、発見者による隠匿の可能性等もあります。
自筆証書遺言は、相続後に必ず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人が出頭しなければなりません。遺言書の作成は簡易ですが、相続後の手続に手間がかかります。

 

2.公正証書遺言

遺言を作成される方本人から、公証役場における公証人がその内容を確認し、作成する遺言書の方式です。公証人による作成のため、基本的には、遺言の無効や、偽造・隠匿の虞れもありません。また、原本が公証役場において保管されるため、紛失しても再発行してもらえますし、必要に応じて謄本を取ることもできます。公証人よってその適正性が担保されているため、相続開始時における家庭裁判所の検認も不要です。その反面、公証役場における作成の手数料がかかり、また、作成時における証人が必要となります。
なお、公証人は言われた内容をその根拠書類に照らして確認し、清書するのが基本であるため、その原案は当会計事務所がお客様と協議の上で作成します。また、保証人は当会計事務所が務めることも可能です。

 

3.秘密証書遺言

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。

それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言の内容を秘密にして、公証人でさえも確認できないようにするところが、公正証書遺言との相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

 

特別方式の遺言

特別方式の遺言は、差し迫った死期を目前とした状況で作成されることを前提とする、特別な遺言の方式です。そのために、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6ヵ月間生存した場合には、特別方式の遺言は効力を失います。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる
デメリット ●費用がかかる
●証人が必要
※成年者であることが必要。
※下記の方は証人になれない。
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など
●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要

 

遺言書の書き方

遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。

自筆証書遺言の書き方

(1) 全文を自筆で書く必要があります。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。

(3) 日付、氏名も自筆で記入して下さい。

(4) 捺印をして下さい。
認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名して下さい。

 

公正証書遺言の書き方

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く必要があります。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印します。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印します。

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作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。

20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本が保管されます。

実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
遺言は満15歳以上であれば作ることができますから、若いうちに公正証書遺言を作る場合は、事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。

公正証書遺言をお勧めできるのは、紛失、偽造を防止できることもありますが、一番は法的に間違いのないものを作成できることです。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。

ただし遺言者の生前は、遺言者本人以外は公正証書遺言の閲覧、謄本の請求をすることができません。

 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをお薦めします。

 

他の専門家との比較

専門家 特徴 デメリット
弁護士・司法書士 法律面からのアドバイスは受けられる 税務を考慮したアドバイスは期待できない
行政書士 一定の雛形に基づいて、迅速に作成できる 法律・税務についてのアドバイスは期待できない
信託銀行 ブランドによる安心感がある 実際に作成するのは弁護士・税理士であり、報酬が高額である

当会計事務所では、基本的には相続対策の一環として行います。すなわち、相続財産全体の評価額・相続税額の概算を算定し、これを元にどのように遺産分割を行うかのご相談をお受けします。
その際、税務のプロフェッショナルとして節税を図った分割案のご提案も致します。また、相続人間の争いにも配慮した遺留分算定等、法務の観点からもアドバイス致します。更に、相続人の方への気持ちも踏まえたメッセージに関してもアドバイス致します。
つまり、他の専門家への依頼を行なった場合と同程度以上のサービスを行うことができます

 

当事務所では遺言書の作成に関するサポートを行っています。

 

報酬金額

98,000円~

 

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