〒125-0042
葛飾区金町6-9-7 興国第2ビル2F
(1階にイタリアンのお店が入っています)
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遺留分とは、法律上、相続人が最低限取得できる財産のことです。相続人が遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことによって、一定の財産を取得することができます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効により消滅してしまいます。
知らない間に、贈与や遺贈が実施されていたとしても、相続開始(被相続人死亡時)から10年を経過した場合は消滅してしまうので注意しましょう。
遺留分減殺請求におけるよくある問題は、「相手方が返還に応じない」、「遺留分相当の金額に相手方と大きく違っている」など、交渉しても話がまとまらないケースがあります。
問題が生じた場合、家庭裁判所に調停を申立て、第三者的な立場にある家庭裁判所の調停委員に同席してもらい、話し合いを進めることができます。