〒125-0042
葛飾区金町6-9-7 興国第2ビル2F
(1階にイタリアンのお店が入っています)
京成線「京成金町駅」
いずれからも徒歩2分
FAX 03-5876-5562
なぜ還付が可能なのか
誤りの多い項目
どのような土地が見直しによって減額できるのか
土地以外の見直し項目
業務の進め方
報酬金額
過去5年以内に申告済みの相続税については、相続した財産・債務の評価を見直し、所定の手続を経ることによって、過去に納付した相続税の一部が返ってくる可能性があります。
以下のような方は、相続税還付の可能性があります。
・相続に詳しくない税理士にお願いをした。
・多数の不動産を相続した。
・大規模な会社を経営している。
税理士の中でも得意分野と不得意分野があります。日本の税理士の大半は法人税や所得税のみを専門にする者が多く、相続について専門知識を有する税理士はごく少数です。
ちなみに、日本の税理士登録者数は約7万人であり、1年間の相続の申告件数は約5万件です。このデータからもお分かりのように、税理士が相続税の申告を経験するのは、平均でも1年間に1件もありません。相続の申告経験の少ない税理士に相続の案件を依頼したことによって、税務上の特例の見逃しや減額評価方法の不知、有利判定の誤り等で、当初の申告につき誤って多額に納税をしているケースが散見されます。
相続財産の評価のうち、特に土地についてはその評価方法に精通していないため評価額を誤って高額に申告しているケースが多くあります。土地については、形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に勘案して評価額を減じることができるのですが、専門的な知識・経験がないとこれを反映させることができないのです。
そのため、このように申告書を見直すことにより、事後的にこれを正し、税務当局から既に収めた税金を還付してもらうことができるのです。但し、制度上、この還付が認められるのは、相続税の申告期限から5年以内のものに限られます。
なお、相続税の還付請求は、必ずしも認められるものではなく、当初の申告が適切に行われていれば還付はなされません。このため、還付業務は完全成功報酬として、実際に税務当局から還付があった場合にのみ、還付額の一定割合で報酬を頂きます。
還付が認められる原因の多くが土地の評価です。土地の評価は、専門的な知識をもって、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に判断して行う必要があります。しかし、相続を得意としない税理士の場合、適切に土地の評価が行われているとは言い難いのです。そのため、土地の保有数が多い方については、さらに誤りが沢山生じている可能性があります。
また、株式の評価においても細かいルールがあり、その計算過程を誤り、高額な評価をしてしまう事例が少なくありません。株式を所有している会社が不動産を所有しているような場合には、計算がさらに複雑になり、誤る可能性も高くなります。
このように、相続に関して不慣れな税理士が申告を行っていたため、実際はそこまで税金を払う必要がなかったにもかかわらず、高額な税金を払ってしったという事例が後を絶ちません。相続を得意とする税理士が見直すことにより、納付済の税金が還付される可能性があるのです。
土地の減額要因は多々ありますが、以下のような特徴のある土地については、減額可能性が高くなります。つまり、下記のような土地を相続された方については、相続税申告書の見直しが必要です。
・面積の大きい土地(500平方メートル以上)
・いびつな形の土地
・道路に接していない土地
・傾斜のある土地
・貸家がある場合
・複数の建物が建築されている土地
・汚染されている土地
・セットバックが必要な土地
・都市計画道路に面している土地
・市街地の農地・山林
・地上に高圧線が通っている土地
・騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い土地
・高低差のある土地
・私道のみに面している土地
・一部に私道・通路が走っている土地
このように、土地の形状や周囲の環境等によって土地の評価額を減額させることができるのです。そして、この減額要因を発見することができるか否かに、その税理士の相続経験の差が現れるのです。土地の特殊要因を見つけ、マイナス評価として税務当局に訴えていくのがこの相続税還付の要諦です。
相続に不慣れな税理士が申告を行っている場合、以下のような項目の誤りにより、相続税が還付される可能性があります。
先述のように、その評価方法は複雑であり、株式の評価額が高額な場合には、その計算過程を見直すことにより、誤りが発見できる場合があります。
破産等により、その貸付が回収できないものを相続財産として計上している場合には、本来は財産として扱う必要はありません。
制度上、減額が認められているものの特例を適用せずにいる場合があります。
・小規模宅地の特例等を適用していない場合
・障害者控除を適用していない場合
・直近3年以内に相続があり、その時の支払分の控除をしていない場合
・直近3年以内に贈与があり、その時の贈与税支払時の控除をしていない場合
債務は、相続財産からマイナスされ、相続税を圧縮します。
・敷金(賃貸不動産につき賃借人より敷金を預かっている場合)
・固定資産税の納付分
・医療費の支払分
・葬式費用の支払分
土地の面積の記載ミス、借地権割合の失念等
相続税の申告には誤り易いポイントが多々あります。
まずはお話をお伺いし、過去に提出された申告書を拝見してから、還付が可能か否か検討致します。還付の可能性がある場合には、より詳細に検討を進めていきます。その場合には、相続申告に係る資料一式と、いくつか追加で必要な資料をお願いします。
相続人の方が複数いらっしゃる場合でも、他の相続人の方に了解を得ることなくお1人で還付の手続を行うことは可能です。また当初申告した税理士の承諾等も必要ありません(一切知られることなく手続を行うことができます)。
還付に係る業務は、完全成功報酬制です。税務当局に関係書類を提出し、実際に相続税が還付された場合にのみ還付額の割合に応じた報酬を頂きます。還付されなければ、税理士報酬は一切発生致しません(但し、交通費・書類の取得費等の実費についてはご相談の上、請求させて頂きます)。
還付額 | 報酬割合 |
---|---|
500万円以下 | 40% |
500万円超 | 30% |
※ 消費税は別途必要です
毎日多くの方々から相続についてのご相談をいただいております。
お困りのことがございましたら何でもご相談下さい。
相続専門の税理士が丁寧・親身にお答え致します!