〒125-0042
葛飾区金町6-9-7 興国第2ビル2F
(1階にイタリアンのお店が入っています)
京成線「京成金町駅」
いずれからも徒歩2分
FAX 03-5876-5562
相続税申告は、一番
腕の良い税理士事務所に!
ご存じですか??対応する税理士の力量によって、
「納める相続税の金額」
「次の相続に対する対策(2次相続対策)」
「申告書が納品されるまでの期間」
が違うのを・・・
全国に税理士の数は約7万人おりますが、相続税申告の年間発生件数は約5万件と言われています。
つまり、税理士一人あたりが相続税申告を担当する平均件数は0.7件と非常に少ないのが現状です。
そのため、業界内でも得意な税理士に案件が集中し、特定の税理士しか相続税申告のスキルが深まらないのが、業界の実態となっています。
業界の実態を踏まえ、相続税申告で失敗しないためにも、
複数の税理士から話を聞き、
その中から、一番、信頼のできる事務所に
依頼をすることをおすすめいたします
当事務所では、相続税申告の経験豊富な税理士が、他の事務所に負けないノウハウと、実績でお客様の相続税申告をサポートしております。
※ 相続税の申告が不要な方は、「相続手続支援」をご覧下さい。
まずは、お電話かホームページのお問合わせフォームより、初回面談のご予約をお願い致します。なお、初回面談は無料です。
相続についてご心配な点、おおまかな相続財産・債務の内容、相続人関係、現在の状況、遺産分割の方針、納税資金等についてお聞きします。
そして、これらに対して注意すべきポイント、考え方などについてお話します。
今後の手続の流れとそれぞれの段階で必要な書類についてもお話します。
お聞きした内容に基づき、相続税の概算額を計算します。これは、その計算過程や、その他の注意ポイント、今後のスケジュールの流れ等が分かる提案書をご覧に入れます。特に、その計算に大きな影響を与える不動産について、評価計算の状況が分かるよう資料を作成します。
これに基づき、相続税申告までのタイムスケジュール、方針、相続税の計算の仕組みなどの基本的な事項について説明致します。
そして、報酬の見積額を提示し、ご納得頂ければ契約となります。
その後、相続税申告に必要な書類のご案内、収集方法についてご説明致します。
相続税の計算に必要な書類、資料を収集します。 事前にお渡しするリストに基づき、必要な書類をご用意頂きます。基本的にはお客様ご自身でご用意頂きますが、一部のものについては、ご要望に応じて当会計事務所にて取得致します。
必要な資料は多々ありますので、必要なタイミングで順次お願いをしていきます。
資料収集の過程で、お預かりしながらその内容についてお伺いしていきます。但し、資料によっては後日に追加で確認が必要な事項もあり、作業を進めながらこれらの確認をしていきます。
その後は、基本的にはメールや電話で随時ご連絡をさせて頂きます。資料の確認をしていく過程で、お客様にお願いする事項・追加でご用意をして頂く資料等が出てきますので、随時ご案内を致します。
これらをもとに、当会計事務所において財産評価、各種検討を行っていきます。
まずは、お預かりした不動産に係る各種資料(登記簿謄本・公図・測量図等)を確認し、土地の形状、利用状況、周辺環境を確認します。また、市区町村のホームページで容積率・都市計画等を調査し、更にグーグルマップ等の住宅地図で周辺の様子を確認します。それから、実際に現地・役所に行き、詳細を確認します。
不動産を評価する場合、現地を見なければ分からないことが沢山あります。 具体的には、周辺環境、土地の状況により減額できる要因がないか確認をします。間口が狭小であったり、
土地が傾斜していたり、周囲に不動産価値を下落させるような施設(騒音のする工場、
墓地etc)があったり、高圧線が上空を通っていたりなど、財産の評価額を下げられる要素がないかを確認します。
現地調査と併せて、役所に行き調査を行います。主に、容積率、建築制限、
セットバックの確認や、境界、道路付などを役所の資料に基づいて詳細に確認します。また、対象地における道路の種類や幅員、開発計画の有無等についても確認をし、現地調査では発見できない減額要因の有無を調査します。場合によっては、建築概要書や道路台帳などの資料を請求することもあります。
以上のように、現地・役所を念入りに調査をすることによって相続財産の評価額をできるだけ減額するための手段を確認・検討していきます。
準確定申告とは、故人の相続発生時までの期間にかかる所得税の申告です。
これは、原則として相続が発生した日から4ヶ月以内に提出する必要があります。
申告書の作成は、ご要望に応じ当会計事務所でも承ります。その場合、上記の財産状況を確認する作業と同時に進めていきます。
ある程度作業が進展したところで、暫定的な財産目録及び相続税の概算額をご報告します。
財産全体の暫定的な評価計算が進んだところで、一度ご報告を行います。併せて、細かい部分について確認させて頂くと共に、ご相談をお受けし、疑問点を解消していきます。なお、この時点における申告書の完成度は、詳細な検討と遺産分割協議が残っているため、75%くらいです。
中間報告時点において、完璧とはいかないまでも確度の高い相続税額の計算ができるため、納税資金が不足しているか否かが分かります。不足が著しい場合には、もっと早い段階でお知らせをしますので、必要に応じて今後の対策を検討する必要があります。
状況に応じて、不動産の売却・延納・物納等の各種の手続を行う必要があります。こうした特別な手段を講じる必要がある場合には、別途ご要望を承ります。
遺産分割協議とは、相続人の方々において、どなたがどの財産・債務を相続するのかを決定する手続をいいます。誰が何を相続するかによって、納める相続税額は変わってきます。特に、配偶者の方が相続をされる部分については一定限度までは税金がかかりません。
しかし、 納める相続税が少なければそれだけで良いというものではありません。税金だけを考慮して配分を決めてしまうと、後々問題となることがあります。
生活基盤の確保、親族間のバランス、後継者への配慮、各種税負担(相続税、所得税、消費税など)、資金繰り、二次相続などを考えながら、本当にご家族にとって最適な遺産分割を検討していくことが必要となります。
まずは、ご要望を伺い、当会計事務所において皆様で協議を行うための叩き台を作成します。これを基に、皆様から具体的なご希望を頂き、最終的な分割案を詰めていきます。当会計事務所も一緒になり、これまでの豊富な経験をもとに、様々な角度から総合的にアドバイス致します。
最終的には、相続人の皆様で協議して頂きますが、不明な箇所は随時サポート致します。
皆様で検討して頂き最終的に決定したものを、分割協議書という形で書面にまとめます。これは、司法書士・行政書士等と共同で行っていきます。
協議書に基づき、また詳細な確認を行い財産債務の金額を確定させ、最終的な申告書を作成します。これにより、初めて正確な相続税額が算出されます。
完成した相続税申告書・遺産分割協議書の説明を行うと共に、併せて税務署に提出する申告書の添付書類についても説明を致します。
この段階で最終的な確認を行い、問題がなければ税務署への提出書類に署名・押印を頂きます。
相続税の申告書の提出・納付期限は基本的に相続発生から10ヶ月以内です。できるだけスピーディに進めていますが、資料の揃い具合・分割協議の進展によりその進行程度は変わります。申告書は、相続人皆様に署名・押印を頂き、当会計事務所が税務署に提出します。
また、相続人皆様に、各々相続税の納付書をお渡し致します。皆様に、納付期限までに金融機関にて納付のお手続をして頂きます。
税務署の収受印が押された申告書の控えを製本し、お渡し致します。詳細な、きれいな資料となっていますので、後日、資料の内容を確認されたい場合にも分かり易く見て頂けるものとなっています。
相続税の申告後にも、相続にまつわる手続があります。
不動産を相続される場合には、その名義変更が必要となります。もし、お知り合いの司法書士がいらっしゃらない場合には、当会事務所で提携の司法書士をご紹介します。なお、司法書士への書類一式の中には相続税の申告の過程で共通するものが多々ありますので、当会計事務所で書類整備をお手伝いします。なお、紹介・書類の引渡しに係る手数料は一切頂きません。
預貯金・有価証券等の金融資産を相続される場合には、ご要望があれば別途、名義変更・解約手続のお手伝いを致します。
ご要望があれば、今後の相続対策についてもアドバイスを致します。「不動産を売却したい」、「遺言書を作っておきたい」、「今後の所得税の申告をお願いしたい」等のお手伝いもしておりますので、相続後も安心して当会事務所にお任せ下さい。
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相続税申告書 の作成・提出 |
【基本報酬】正の遺産総額(非課税考慮前の金額)を基準に計算
【加算報酬】 (1) 土地がある場合は、1利用単位ごとに80,000円を加算 (2) 非上場株式がある場合は、1社あたり150,000円を加算 (3) 金融機関(銀行・証券・保険)が複数社(4社以上)ある場合、 (4) 法定相続人が2名以上の場合、1名あたりにつき、上記、
【別途報酬】 (1) 申告期限までの期間が短い場合(申告期限3か月前での受任)は、 (2) 期限までに分割協議が整わず仮計算での申告を行い、後日、改めて |
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書類取得代行 相続手続代行 |
実費に加え、以下の取得代行手数料が掛かります。 ○名寄帳・戸籍・住民票等 3,000円 / 提出先 ○不動産登記簿謄本・公図・測量図 1,000円 / 枚 ○残高証明書 30,000円 / 1金融機関 ○名義変更・解約手続 金融資産総額×0.5% |
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準確定申告書 の作成・提出 |
65,000円~ (注)事業所得・不動産所得がある場合は別途料金(各々50,000円~)加算 |
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4 | その他 |
相談 3,500円/30分。 相続税の申告要否検討表 80,000円 (土地は別途30,000円加算) 上記以外の作業 5,000円/30分 |
毎日多くの方々から相続についてのご相談をいただいております。
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