よくあるお問合わせ

相続税の申告Q&A

Q. 自宅がそちらの事務所から離れているのですが、対応可能地域はどこまでですか?

Q. 身体の調子が思わしくなく、また、親族一同集まる場合も自宅の方が都合がよいのですが、自宅に訪問してもらうことは可能でしょうか?

Q. どんな資料を用意すればよいのでしょうか?

Q. 用意する資料の中には取得するのが大変なものもあるため、その取得のお手伝いをしてもらう事は可能でしょうか?

Q. 遺産分割において揉める可能性があるのですが、大丈夫でしょうか?

Q. 遺言や生前贈与等の相続対策も相談できるのでしょうか?

Q. 会社を経営していて、会社の顧問税理士がいるのですが、相続だけお願いしても大丈夫でしょうか?

Q. もし、将来的に税務調査があった場合の対応もお願いできるのでしょうか?

Q. 料金はどのように支払えばよいのでしょうか?

Q. 勤めの関係で、平日の日中は時間が取れないのですが、対応してもらえるのでしょうか?

Q. 相続税の申告期限まで時間がないのですが、大丈夫でしょうか?

Q. 申告等において、別途に追加料金は発生しませんか?

Q. 業務においては、節税対策もしてくれるのでしょうか?

Q. 相続税の申告後も不動産の確定申告などをお願いできますか?

Q. どんな方からの相続税の申告依頼が多いのですか?

Q. 相談だけする場合は有料ですか?

Q. 電話やメールだけでも相談はできますか?

 

相続税の還付Q&A

Q. 当初申告してもらった税理士に迷惑をかけることはありませんか?

Q. 還付請求をすると、今後、税務署から何か不都合な扱いを受けることはありませんか?

Q. まだ税務調査がありません。税務調査が心配ですが、見直しは可能ですか?

Q. 見直しの結果、還付にならず、逆に増額になりませんか?

Q. 物納をしていますが、還付を受けられますか?

Q. 還付になった場合に、再度分割協議をする必要はありますか?

Q. 税務調査が既に入り修正申告をしましたが、還付は可能でしょうか?

 

相続税の申告Q&A

Q.自宅がそちらの事務所から離れているのですが、対応可能地域はどこまでですか?
A.原則として、東京都及び関東近県(神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県)です。
その他の地域の場合には、電話や郵送、メールでのやり取りが中心になることをご了承頂ければ、対応させて頂きます。まずはご相談下さい。
Q.身体の調子が思わしくなく、また、親族一同集まる場合も自宅の方が都合がよいのですが、自宅に訪問してもらうことは可能でしょうか?
A.お客様にあまりご負担をおかけしないようにするため、ご要望があればご自宅にお伺い致します。
Q.どんな資料を用意すればよいのでしょうか?
A.ご親族様の状況・財産の種類等によって、ご用意頂く資料も異なってきます。お見積もしくはご契約の際に、お話をしながら必要な資料のご案内を致します。ご用意頂くものについては、収集方法も併せてお伝えします
Q.用意する資料の中には取得するのが大変なものもあるため、その取得のお手伝いをしてもらう事は可能でしょうか?
A.別途に料金が発生しますが、代理で取得できるものについては、お手伝い可能ですので必要に応じてご依頼下さい(資料収集時に、ご要望があれば仰って下さい)。
Q.遺産分割において揉める可能性があるのですが、大丈夫でしょうか?
A.揉めることによって分割協議が申告期限内にまとまらない場合には、税務上、各種の弊害が生じてしまいます。そのため、できるだけその争いが解決できるよう、当会計事務所として精一杯お手伝いをします。なお、万が一、争いが発生してしまいその解決が困難な場合には、提携している弁護士をご紹介する事もできますので、ご安心下さい。
Q.遺言や生前贈与等の相続対策も相談できるのでしょうか?
A.お亡くなりになってしまった後の相続税の申告だけでなく、生前の相続対策についても相談を承っています。節税・争族対策と、あらゆる観点から、生前対策は効果が大きいためお勧めしています。
Q.会社を経営していて、会社の顧問税理士がいるのですが、相続だけお願いしても大丈夫でしょうか?
A.既に顧問の税理士の先生がいても、相続については得意でない方が殆どです。そのため、税理士の先生からご紹介を頂き、相続税の申告だけを行うことも多々あります。そのため、相続税のみの申告は全く問題ありません。むしろ、顧問の先生がお持ちの資料の中に相続の申告に当たって必要な資料がありますので、一緒に協力しながらお手伝いをさせて頂きます。
Q.もし、将来的に税務調査があった場合の対応もお願いできるのでしょうか?
A.別途料金を頂く事になりますが、税務調査の立会もお任せ下さい。なお、もし実際に調査が入ることになった際には、調査の前に予め各種打合せを行い、できるだけ問題とならないように対策を致します。
Q.料金はどのように支払えばよいのでしょうか?
A.業務が終了した(=申告書の押印を頂く)時点で、お振込を頂いております。
Q.勤めの関係で、平日の日中は時間が取れないのですが、対応してもらえるのでしょうか?
A.事前にご予約を頂ければ、土・日もしくは平日の遅い時間帯でもご対応します。ご要望があれば、お勤め先のオフィス等のご都合のよろしいところにお伺いします。
Q.相続税の申告期限まで時間がないのですが、大丈夫でしょうか?
A.時間がない場合には、色々と資料入手等のご負担を頂く事はあるかと思いますが、ご依頼を頂いて4週間で申告を完了させたこともあります。お客様のご協力があれば、申告期限間近でも基本的には対応致しますので、まずはご相談下さい(申告期限が間近な場合には、特急料金が加算となります)。
Q.申告等において、別途に追加料金は発生しませんか?
A.見積りをご提示する際に、お手伝いする範囲と金額を決めますので、原則的に追加料金が発生することはありません。ただし、その時点で確認できていた状況と異なる事項が発生した場合には別途の追加報酬となることがあります。ただし、この場合でも、予めご相談の上、ご了解を得てからの請求とさせて頂きます。 なお、追加の業務をご依頼頂いた場合には、追加料金が発生することはあります(その場合は、事前にお見積もりをします)。
Q.業務においては、節税対策もしてくれるのでしょうか?
A.申告書の作成時点においても、最大限に節税できるように努めています。但し、節税よりもご親族間での争いが問題となる場合には、併せて別途の方法もご提案します。 なお、節税対策は、生前の対策が最も効果的であり、そのご相談も承っています。
Q.相続税の申告後も不動産の確定申告などをお願いできますか?
A.(相続発生時より4ヶ月以内に行わなければならない)準確定申告時において、従来は故人がなさっていた申告につき、これを契機にその後はご相続人ご自身ではなく当会計事務所にご依頼を頂く事は良くあります。その際は、予めお見積を致します。
なお、相続後に不動産の売却等の処分を行なった場合には、譲渡所得の申告も必要となりますので、臨時的にその部分だけお手伝いをすることも可能です。これは、顧問の税理士の先生がいらっしゃる場合でもよくお分かりにならない部分ですので、ご要望がありましたらお見積を致します。
Q.どんな方からの相続税の申告依頼が多いのですか?
A.相続税のかからない方から10億円以上の財産のある方まで千差万別ですが、相続については全く分からないから色々なことを相談したい、という方が多くいらっしゃいます。こうした方々からは、分かり易く丁寧な説明をしてくれてありがたい、というお言葉を頂いています。
Q.相談だけする場合は有料ですか?
A.初回のご相談は無料です。その後も、ご契約を頂く前段階での各種ご相談は無料です。
Q.電話やメールだけでも相談はできますか?
A.一度ご契約を頂けば、細かい部分の話は、電話やメールで応答致します。契約時と各種報告時は、面談にてお話させて頂きます。

 

相続税の還付Q&A

Q.当初申告してもらった税理士に迷惑をかけることはありませんか?
A.税務署には、書類を提出する際に『税務代理権限証書』という税務に係る委任状を添付します。この委任状には、還付を請求する税理士の名称が記載されます。 そして、税務署からは、当初の税理士ではなく、今回提出した税理士に連絡があります。 そのため、当初に相続税の申告をした税理士に知られることはなく、迷惑をかけることもありません。
Q.還付請求をすると、今後、税務署から何か不都合な扱いを受けることはありませんか?
A.還付請求は、本来与えられている納税者の正当なる権利です。これはあくまで、当初の相続税申告に誤りがあった場合にこれを正すために行なわれるものです。元々、誤って多額に納付していたものですので、還付請求を契機として税務署が何か不都合なことをしてくることはありません。
Q.まだ税務調査がありません。税務調査が心配ですが、見直しは可能ですか?
A.見直しをする際に、税務調査で不都合なものがでてくる可能性がある場合には、還付請求手続は行いませんので、問題はありません。なお、この場合は報酬は頂きません。
Q.見直しの結果、還付にならず、逆に増額になりませんか?
A.見直しの結果、還付とならない場合には、税務署には還付の請求は致しません。従って、そのような心配はありません。なお、この場合は報酬は頂きません。
Q.物納をしていますが、還付を受けられますか?
A.可能です。しかし、物納申請をした財産について見直しをした場合、その見直しが認められると収納される価格も見直し後の価格となりますので注意が必要です。なお、物納申請をした財産以外の財産を見直しした場合、物納とは関係がありませんので、見直しが適正であれば、還付は受けられます。
Q.還付になった場合に、再度分割協議をする必要はありますか?
A.基本的に必要はありません。当初の納税額がその負担分に応じてそれぞれの方に還付されるようになるだけです。
Q.税務調査が既に入り修正申告をしましたが、還付は可能でしょうか?
A.修正申告後でも、相続税還付は可能です。税務調査では、税金減額されるポイントについては指摘してくれません。そのため、修正申告を行った後にもその減額ポイントが残っていれば、還付の請求は何ら問題なくすることが可能です。
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