〒125-0042
葛飾区金町6-9-7 興国第2ビル2F
(1階にイタリアンのお店が入っています)
京成線「京成金町駅」
いずれからも徒歩2分
FAX 03-5876-5562
相続税の申告は、申告手続が完了したらそれで終わり、という訳ではありません。
一般的には、遺産総額が3億円を超えるお客様の場合、申告後1年~2年内に、約4人に1人の割合で税務調査が入ると言われています。
さらに、近年のデータでは、税務調査に入った件数の8割以上という高い割合で、財産の申告漏れなどの原因により、追徴課税を受けています。
特に預貯金や保険などの金融資産に関しての申告漏れが大半を占めています。
● 亡くなった方の収入と比較して、財産が少なく見えるとき
● 亡くなった方の配偶者も多くの預金を持っているとき
● 入金しかされていない子供・孫名義の通帳があるとき
● 家族の預金が本人の年齢・収入を考えても多いと思われるとき
● 子供・孫名義の預金口座が祖父母の家の近くの支店で作られているとき
などなど
税務署は、金融機関において、亡くなった方およびご家族の預金口座を、職権で調査することができます。
亡くなった方の口座を詳細に確認し、質的及び金額的に重要な項目をピックアップしていきます。そして、その内容と動きを追跡します。
その支出の相手先等から他に財産があると推測される場合や、親族に資金の移動がある場合には、特に念入りに確認をします。必要に応じて、出金伝票まで遡って確認したり、本当に必要な場合は、防犯カメラのデータまで調べます。
税務署が調査に赴く時は、事前に内容を調べています。そして、一定の感触を掴んでおり、その内容を相続人に確認するために、調査が行われるのです。ですので、調査に来るということは、税務署は何かしらの確信がある場合が殆どです。
ですので、調査が来た場合に、申告上のミスを指摘されるケースが8割もあるのです。
ただ、調査が来たらすべて終わりという訳ではありません。指摘されるものは、全てこちらにとって不利なものだけではありません。税務署は、必ずしも間違いとは言えないものも、あたかもこちらがミスしたかのように主張してくることがあります。
中には、何の法的根拠もなく、強引に決めつけてくることさえあります。
こうした場合に、正しく主張ができるのは、かなりの経験を積んだ税理士のみです。知識と経験豊富な税理士に頼み、安心して税務調査に立ち向かいましょう。
当事務所では、こうした相続税の税務調査の対応を、サポートしています!
・税務調査の連絡が来たが、周りに頼れる人がいない
・税務調査に一日立ち会う時間がない方
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税務調査の不安から解放するために
全力でサポートいたします!
②お客様の立場に立って税務署の対応をいたします
③税務調査の早期終了を促します
④初回相談を無料で対応いたします
拝啓
並木先生には日頃より大変お世話になっております。
この度の税務調査においては先生のご尽力のおかげで「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」を受けとり大変安堵いたしました。厚く御礼申し上げます。
先生には相続税について細かく洩れなく調べて頂き、税の支払いをいたしました。
その一年後に税務調査が入ると連絡を受けた時は大変驚きました。
分からない事ばかりでとても不安でした。
事前に先生から様々な資料の用意や調査にあたっての心構え、想定問題、当日の税務調査官への対応について具体的に分かり易く丁寧に示して頂き、調査には落ち着いて対応できたと思います。
その後税務署から度々問い合わせが先生を通じて入り、その都度、自分の分かる範囲で調べて先生に返答しました。
後日、税務署と先生とのやりとりの報告を受け、幾度かこの様な事があり、結果が気になっていました。
そして最終的に「問題なし」と先生からの連絡を頂いた時は本当に安心いたしました。
改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
今後も先生の益々の御活躍を祈念いたします。
敬具
毎日多くの方々から相続についてのご相談をいただいております。
お困りのことがございましたら何でもご相談下さい。
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