相続時精算課税とは

「相続時精算課税制度」とは、60 歳以上の父母や祖父母から20 歳以上の子や孫が贈与を受けた財産については、2,500 万円までであれば贈与税がかからないという制度です。
贈与者である父母などが亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価)を加えて相続税を計算することになります。

この制度のメリットは、

・特定の相続人に、生前に財産を移転しておくことができる(争族対策)
・将来値上がりしそうな財産を事前に移転することができる(相続税対策)
・収益不動産を生前贈与することにより、賃料収入を子や孫に移すことができる(相続税対策)

などがあげられます。

制度概要(平成27 年1 月1 日以降)

贈与者(あげる人)

60 歳以上の父母、祖父母

受贈者(もらう人)

20 歳以上の子、孫

贈与時

贈与税=(贈与財産の価額-2,500 万円)×20%
2,500 万円まで贈与税がかかりません。
2,500 万円を超える部分の金額は一律20% の贈与税がかかります。

相続時

(贈与者である父母などが亡くなったとき)
相続財産 = 通常の遺産 + 精算課税贈与財産の価額(贈与時の時価)


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